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定期預金は認知症になる前に解約をすべき?


皆さんは

親の認知症が進み、まとまった介護のお金が必要に なった場合、

 
「親の定期預金を解約すればいいや」 
 
と考えてはいませんか?

その考え、ちょっと安易かもしれませんよ!



今日は、「定期預金は認知症になる前に解約をすべきか?」 

という事について、2~3分で読める程度に書いていきます。 

 

認知症になると口座取引はどうなる? 

認知症になると口座取引はどの様になるのでしょうか?

 
まず、本人以外の人が定期預金を解約する場合、委任状

必要になります。

 


委任状が無いと家族でも定期預金を解約する事が出来ません。




最近は詐欺などの防止の為、本人に委任状を書いたか 


ヒアリングを行う金融機関もあります。

 

認知症が進んできた事を銀行が把握すると、銀行は 

口座名義人が詐欺や横領などに合わない様に死亡時の 


「口座凍結」に近い状態である「口座取引制限」 


という状態にします。

 

「口座取引制限」状態になってしまうと

家族であっても親の口座から引き出しや定期預金の解約

などが簡単に出来なくなります。 
 

 
 

今後の為にどうしたら良いか? 

今後の為に、私達は何をしておくべきなのかを 

確認しておきましょう。 

 

1.まだ元気なうちに定期預金を解約しておく 

まだ元気なうちに定期預金は解約をしておきましょう。 
 

解約までの主な順序は以下の通りです。 



 
①通帳や定期預金満期通知などを探す

      ↓ 
 
②定期預金の存在を確認する

      ↓ 
 
③満期までに3年以上残っている場合


現在の健康状態を見て、長いと感じたら満期前に 

中途解約をすべきです。 



 
④満期までに3年未満となっている場合 


 ④-1 「自動継続契約」になっている 

   「自動継続」を「自動解約」に切り替えておく 


 ④-2 「自動継続契約」になっていない 

    満期になって終了。自動的に普通預金に組み換えられる 
 
 
 

 

2.成年後見制度を利用する 

認知症の進み具合によって、選択できる成年後見制度が

変わってきます。 
  
 

①現時点で親が元気な場合 

まだ元気なうちに、任意後見契約をしておく事が出来ます。 
   

任意後見人は、本人の希望をもとに決める事が出来、

契約後に認知症が始まり、家庭裁判所が任意後見監督人 

を専任してから効力が発生します。

 

以前、任意後見契約に関しての記事を書いていますので 

参考までにご覧下さい。

 

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②認知症がかなり進んでいる場合 

法定後見人制度を利用することになります。


法定後見制度の利用は家庭裁判所への申し立てが必要です。

 


制度の利用開始には3~4ヶ月ほどかかります。 

法定成年後見人は家庭裁判所が選任し、毎月数万円の 

報酬を支払い続ける必要があります。

 

 

介護費用支払いに関する注意点 

ここで、介護費用の支払いについて注意点を書いておきます。 
 

本来、本人の口座から支払うべき介護費用ですが、 


親の口座が「利用制限」となってしまって引き出せなくなり、 


代わりに子が生前に立て替えたとします。

 

 

しかし、「親の介護費用」は 
 
「日々の生活にかかる費用」=「生活費」 
 
という扱いになり、領収書などを保管してあったとしても 

相続費用から費用を差し引けない可能性があります。

 

 

相続でもめない為には、介護費用は本人の財産から 

支払っておく事が賢明です。

まだ本人が元気なうちに早めの策が必要ですね。 

 
 

まとめ 

ポイント


・認知症になると口座取引はどうなる?
 


・今後の為にどうしたら良いか?
 


・まだ元気なうちに定期預金を解約しておく 

・成年後見制度を利用する
 


・介護費用支払いに関する注意点

 
今日は、「定期預金は認知症前に解約すべきか?」 

という事で書いてきました。

 
定期預金の解約手続きは、認知症が進む前に 

やっておく方が良いですね。

 
また、預金口座も前もって任意後見契約などの 

準備をしておくと家族も安心します。

 

めんどくさい作業が多いですが親子で協力して 

やってみて下さいね!

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました! 
 
 

  • この記事を書いた人

小泉 寿洋

住まいの終活相続アドバイザー/賃貸経営コンサルタント/ 不動産業界歴約18年の経験を活かし、現在は不動産に強い終活の専門家として活動中。 所有資格:終活ガイド上級(1級)・エンディングノート認定講師・終活ガイド検定認定講師・終活カウンセラー1級・宅地建物取引士・遺品整理士・相続診断士・AFP・賃貸不動産経営管理士・他多数

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