皆さんのお宅では、
「うちは貧乏だから財産目録なんて関係ないや」と
思ってはいませんか?
ひと言で「財産」と言っても「プラスの財産」
「マイナスの財産」など、いろいろとあります。
今日は、「財産目録」を親が元気なうちに作成しておかないと
いけない理由を書いていきたいと思います。
なぜ親がまだ元気なうちに作成しておくべきなのか
今は親が元気なので親の財産には関心がないと思います。
しかし、把握をしていないと以下の様な問題が生じてきます。
・認知症が進んできてしまい、まともな会話が出来なくなってしまった。
・急に重い病気にかかってしまい昏睡状態のまま入院してしまった。
・家を売却したお金で老人ホームの頭金や保証金を支払いたい
が、親の資産状況をよく知らない。
・まだ何も聞かされていないまま親が急死してしまった。
急に「もしものこと」が起こってしまった時、
家族はもう親に財産の存在や状況を聞く事が出来ません。
相続が発生した際に、速やかにに財産の状況を把握する事が
出来るのが「財産目録」です。
相続の手続きは、亡くなってから10ヶ月以内に
全てを終わらせる必要があります。
親がまだ元気なうちに
色々と聞きながら「財産目録」を作っておけば、
亡くなった後の手続きがスムーズに進める事ができ
家族も慌てずに済みますよね。
財産目録を作る際の4つのポイント
ここでは、財産目録を作る際の4つのポイントを
書いていきます。
①プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もわかりやすく一覧にしておく。
・住宅ローンや借り入れなどの借入金額、
月々の返済額、完済する予定日などを記載していきましょう。
・マイナスの財産を引き継ぐのか、放棄するのかの手続きは
死後3ヶ月以内と決まっていますので、わかりやすく記載
しておきましょう。
②死亡保険金などの「みなし財産」も一覧に入れておく
可能であれば、保険証券のコピーも添付しておくと
連絡先など詳細がわかって良いです。
③財産の問い合わせ先や保管場所、管理者等も記載しておく
不動産管理会社、証券会社、銀行の貸金庫など、
手掛かりになりそうな情報を細かく記載しておきましょう。
④財産の総額がわかる様にしておく
相続税の計算などもしやすくなるので、財産の総額が
わかる様にしておきましょう。
財産目録に記載しておくべき項目
ここでは、財産目録に記載しておくべき項目について書いていきます。
一見すると「財産」と感じない項目であっても、
残された家族の為に記載しておくと、家族は助かります。
①不動産
登記簿謄本、固定資産評価証明書、納税通知書などを
確認しながら記載通りに正しく記入しましょう。
②預貯金(普通・定期・定額・積立)・現金
作成した日の通帳残高まで記入し、作成日も記入しておきましょう。
③株式・投資信託
残高証明書などの記録を確認して、記入しましょう。
④動産・美術品や骨とう品などの宝物
車・時計・壺・絵画・掛け軸など、わかる範囲での価格情報も
参考までに記載しておき、いつの時点の何の金額なのかも記載
しておくとわかりやすいです。
⑤生命保険等・みなし財産
保険証券を見ながら正しく記入していきましょう。
⑥本人の負債・生前契約をした葬儀費用など
・負債は金額の前に「-マイナス」を付けましょう。
・住宅ローンなどの残額・毎月返済額・完済する予定日
等を契約書を見ながら記入していきましょう。
まとめ
ポイント
・なぜ親が元気なうちに「財産目録」を作っておくべき
なのかを知っておく
・財産目録を作る為の4つのポイントを把握しておく
・財産目録に記載しておくべき項目を確認しておく
今日は、
「親がまだ元気なうちに財産目録を作成しておくべき理由」
について書いてきました。
財産は「プラス」だけではなく、「マイナス」も
ありますので、息子達は「知らない財産」がない様に
把握しておく必要があります。
また、親自身が遺言書を作成する場合でも、
この「財産目録」の作成は必要です。
裁判所に持ち込まれる相続トラブルのうち、
およそ3割位は相続財産が1,000万円以下だと
言われています。
「ウチには財産がないから大丈夫!」と思っている家でも、
「財産目録」の作成は必要ですよね!
最後までお読みいただきましてありがとうございました!