自分にもしもの事が起こった場合、
遠方であっても、息子さんや娘さんがいらっしゃれば安心ですが、
「頼れる人が誰もいない場合はどうなってしまうのだろう?」
と不安に感じる方も多いと思います。
今日は、「死後事務委任契約」について
3分前後で読めるくらいの内容で書いていきます。
「死後事務委任契約」とは?
自分が亡くなった時の事務処理や手続きを、
生前に誰かに依頼し契約を締結しておく事を言います。
「死後事務委任契約」を検討すべきなのはどんな人?
この契約を検討すべきなのはどの様な人なのでしょうか?
・おひとりさまの人
・子供のいない夫婦
・頼れる家族や親族がいない人
・頼れる人はいるが既に高齢で不安
・頼れる家族はいるが第三者に頼みたい
遺言書とはちがうの?
「死後の事だから遺言書でいいんじゃない?」と
疑問に思う方もいらっしゃいますので簡単な
違いは以下の様になります。
・遺言書
財産関係の事しか記載する事が出来ません。
・死後事務委任契約
財産承継以外の事は自由に決める事が出来ます。
「死後事務委任契約」の中身
続いて、「死後事務委任契約」の中身を見ていきます。
①いつ契約を結ぶのか
委任をする人の意思能力があり、心身共に健康なうちでないと
契約が出来ません。
認知症を発症して判断能力が低下すると契約を依頼する事が
出来なくなりますので早めに検討し始めましょう。
②誰と契約を結ぶのか
「死後事務委任契約」は誰と結ぶ事が出来るのでしょうか?
・弁護士
・司法書士
・行政書士
・親族
・親しい友人
手続きの中には慣れていないと手間や時間が
かかってしまう内容もあります。
友人などに大きな負担をかけてしまうよりは、
費用はかかりますが専門家に依頼するという
選択の方が良いのかもしれません。
③死後事務委任契約の内容を決める
次に、死後事務委任契約の内容を決めていきます。
・亡くなった後の親族や友人などへの連絡
・行政への届け出に関する手続き
・葬儀・納骨・埋葬に関する手続き
・永代供養に関する事務手続き
・生前に残した医療費・病院・老人ホームなどへの債務支払い・手続き
・家具家財の処分、遺品整理の権限
・賃借建物明け渡しに関する手続き
・公共料金解約の手続き
・車などの手続き
・携帯電話・パソコンデータなどの手続きや処理
・インターネット・SNS関係の解約手続き
・生命保険に関する手続き
・ペットに関する手続き
多岐に亘って委任する事が可能です。
もちろん費用は掛かりますが、トラブルやミスを避けるために
公正証書で作成しておきましょう。
④費用相場はどのくらい?
親族や友人などに依頼をする場合は費用は話し合いで
決められますが、専門家に依頼する場合は既定の
報酬なども必要になります。
・契約書作成料(数十万円位)
・死後事務手続きに関する費用(数十万~100万位)
・公証役場手数料(1万数千円)
・火葬費用・葬儀費用・納骨費用・遺品整理費用などの預託金
(~150万円前後)
内容にもよりますが、かなりの金額になりますので
自分が出来る範囲で生前に整理・手続きをして
項目を減らしておく方が良いと思います。
同時に利用すると安心な手続き
「死後事務委任契約」と以下2つの契約は、
同時に契約・利用をすしておくと安心です。
①財産管理委任契約
自分の判断能力がまだ低下していないが、
身体が不自由になった場合などに自分の財産管理や
手続き業務などを誰かに委任する契約です。
②任意後見契約
まだ判断能力が低下していないうちに、
将来、判断能力が低下した場合に備えて
予め財産の管理や、医療・介護の契約などを
誰かに委任する契約です。
まとめ
ポイント
・「死後事務委任契約」とは?
・「死後事務委任契約」を検討すべきなのはどんな人?
・遺言書とはちがうの?
・死後事務委任契約の中身
・同時に利用すると安心な手続き
今日は「死後事務委任契約」について見てきました。
身近に頼める人がいない場合、お金はかかってしまいますが、
専門家に依頼をして「安心」を手に入れるという事も
手だと思います。
安心感があると更に「今後の人生は積極的に楽しみたい」
という前向きで明るい生き方になっていくと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました!