最近、会話の中で
「終活にちょっと詳しいです!」と言うと、
「エンディングノート・遺書・遺言書のちがいが
全くわからないんですよ!」
という声をよく耳にします。
今日は、「エンディングノート」「遺書」「遺言書」
それぞれの違いについて
2~3分で読める程度に書いてみたいと思います。
想いを残す方法は3種類
残された人に「想いを残す方法」は大まかに
分けて3種類ほどありますのでご紹介します。
①「遺書」
これから訪れる死を前にして、遺族や友人宛に感謝や謝罪、
メッセージなど『自分の気持ちを伝える』ために作成する
私文書のことです。
ワンフレーズでいうと:『自分の気持ちを伝える文書』
法的効力:×
書き方の決まり事:×
作成費用:数百円(文具代)
中身を確認できるタイミング:死後すぐ
②「遺言書」
財産の処分などに関して故人の意向を伝えるために作成する
法的文書のことで、遺言は3種類あります。
法的な形式がありますので、間違った方法で記載すると
無効になってしまいます。
「自筆証書遺言」・・・全ての文書を自分で書く
「公正証書遺言」・・・公証役場で作成・保管をしてもらう
「秘密証書遺言」・・・自分で書いた文書を公証役場に持参する
ワンフレーズでいうと:
『法的効力をもって財産処分に関する意向を伝える文書』
法的効力:〇
書き方の決まり事:〇
作成費用:数百円~数万円
中身を確認できるタイミング:
家庭裁判所の検認を受け、相続人が全員そろった場所で開封が可能
③「エンディングノート」
遺族に対するメッセージや連絡事項、葬儀やお墓に関する要望、
人生の振り返り、友人の連絡先、家族への想いなどを記載しておく
ノートです。
ワンフレーズでいうと:
『自分の気持ち・想い・意向・連絡事項などを伝える文書』
法的効力:×
書き方の決まり事:×
作成費用:数百円~数千円
中身を確認できるタイミング:死後すぐ。もちろん生前でもOK
財産がある人は「遺言書」がおススメ
ここに挙げた文書はいずれも自分で作成する事が出来ますが、
財産がある人は「遺言書」を作成したほうがいいです。
法的効力がありますので親族間のトラブルを軽減する事が
出来るという理由からです。
多額の資産が無くて親の家だけを兄弟三人で相続する事に
なる場合であっても、
分割方法等で各種のトラブルが発生する可能性があります。
相続が絡んでくると内容は不動産や税など
多岐にわたりますので、
弁護士さん・税理士さん・不動産屋さんなどの専門家
に相談をした方が良いですね。
私は若かりし時、司法書士を目指して司法書士補助者として
働いていた事がありました。
そこでは「遺産分割協議書」という相続書類を作成する為に
相続人が司法書士の事務所に集合します。
落ち着いた雰囲気の相続人達(紳士・淑女)が集まります。
↓
やたらと張り詰めた空気で静かにお茶を飲む
↓
先生を交えた話し合いでヒートアップ!
↓
いつも最後はお約束のつかみ合いと罵声の喧嘩!!
↓
なぜかいつも私が仲裁をする役目です(笑)
もめない為の文書を作るはずが、どの家も決まってもめてしまいます。
お金が絡むといい大人も冷静ではいられず、
専門家の話もその場ではなかなか聞き入れてくれません。
残された家族の為に文書がないと相続は何かしらもめますので、
専門家の指導の下、正式な「遺言書」を作成しておきましょう。
まとめ
ポイント
・想いを残す方法は3種類
・財産がある人は「遺言書」がおススメ
以上が「遺書」「遺言書」「エンディングノート」
のちがいです。
用途や目的に合わせて、必要であれば専門家の力を借りて
作成するのが間違いないと思います。
人間はいつ「死」が訪れるかわかりません。
若いうちからしっかりとちがいを学んで、
備えておきましょう。
あと、親の世代の方には上から目線で教えると
怒られてしまうので、
「こんな感じなんだってよ」位のノリで
さり気なく教えてあげて下さいね。
最後までお読みいただきましてありがとうございました!