相続

親亡き後の家を遺産分割する4つの方法とは?


皆さんが「一人っ子」でしたら問題ないのですが、 

親が住んでいた家などの遺産相続をする場合、 

私の家の様に3人兄弟などは話し合いによって「遺産分割」 

をしないといけません。 

 

今日は、現金と違って分ける事が難しく、もめやすい 

「不動産の分割方法」について、 

 

遠方に「おひとりさま」状態で住んでいる母を持つ 

元不動産屋の私が、2~3分で読める程度に 

書いていきます。 

 

 

遺産分割は「遺産分割協議」で決める 

遺言書に特に分割の仕方の指定がない場合、 

分割方法を話し合いによって決めます。 

 

その遺産の分割方法を決める話し合いは『遺産分割協議』 

と言い、法定相続人全員で行います。 

 

そして、話し合いで決めた事項は『遺産分割協議書』 

にまとめます。 

 

 

 

遺産分割の方法は4つ 

遺産分割の方法は4つあります。 

 

今回はわかりやすく我が家を例にして書いてみます。 

 

(ちなみに、本当は私の母は地方の賃貸住宅に住む 

「おひとりさま」でして、財産も有価証券もなく、 

通勤用の中古車だけなのですが、ここでは仮に 

「家」・「車」・「現金」・「有価証券」を 

持っている事にします…。) 

 

 

①現物分割 

 相続人が財産(不動産を含む)をそのまま分ける方法です。

  

例) 

 長男が家を相続 

 次男が現金・車を相続 

 三男が有価証券を相続 

  

現物をそのまま分けるので、不公平感が生じやすくよくもめがちです。 

 

「家」と言っても、 イメージは、 

「兄貴ばかり大きな家を相続してうらやましい!」 ですが、

   

実際は 

・老朽化していてとても売れる状態ではない 

・荷物が詰まっていて遺品整理が手つかずの状態 

・駅から遠く、都市部ではない、バス停も遠い 

・過疎化が進んでしまっている地域 

 

などが現状です。 

 

困った状態の物件でも「家」と言えば 

「家」なんですよね。 

これも「不公平」のタネなのです。 

  

 

 

②換価分割 

財産(不動産)を売却して現金に換える方法です。 

  

平等にはなりますが、遺された物を失ってしまいます。 

しかも、家がすぐに売れるとは限りません。 

  

 

③代償分割 

 一人の相続人が財産を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法です。 

 

例)まず長男が家を相続して、 

  次男と三男には家の評価額に対して代償金を支払います。 


しかし、この場合は長男が代償金を支払えるだけの 

現金を持っていることが前提です。 

 

 

④共有分割 

財産(不動産)を相続人全員で共有する方法です。

 

例)家の持ち分 長男1/3 次男1/3 三男1/3 

  

売却や建築などの処分をする場合には共有者全員の 

意が必要な為、トラブルになりがちです。 

 

賃貸オーナーさんが姉妹の共有名義だったりすると、 

大抵、外壁工事やリノベーション工事の金額などで 

メチャクチャもめたり、話が脱線してしたりで 

いつまで経っても「決定」までたどり着きません(笑)。 

 

 

 

まとめ 

ポイント

・遺産分割は「遺産分割協議」で決める 

・遺産分割の方法は4つ 

 ①現物分割 

 ②換価分割 

 ③代償分割 

 ④共有分割 

 

今日は「遺産分割の方法」について書いてきました。 

 

私はかつて司法書士事務所に勤務していた事がありますが、 

そこでは「遺産分割協議」という名の「兄弟げんか」 

が毎日のように繰り広げられていました…。 

 

いい大人がいつも最後は大声を出して言い争うか、 

酷い時はつかみかかっての喧嘩です。 

 

相続の為に家族がバラバラになってしまうのは、 

亡くなった親としても悲しいことですよね。 

 

親が生きているうちに皆で話し合っておける所は 

話し合っておきましょう。これも終活ですよ! 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました! 

  • この記事を書いた人

小泉 寿洋

住まいの終活相続アドバイザー/賃貸経営コンサルタント/ 不動産業界歴約18年の経験を活かし、現在は不動産に強い終活の専門家として活動中。 所有資格:終活ガイド上級(1級)・エンディングノート認定講師・終活ガイド検定認定講師・終活カウンセラー1級・宅地建物取引士・遺品整理士・相続診断士・AFP・賃貸不動産経営管理士・他多数

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