相続

親が将来認知症になっても「家族信託」なら息子が空き家を活用できる

 

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成年後見制度は、認知症になってしまうと(不動産関係では特に) 

制度的に限界な面があります。 

 

そこで今日は、新しい仕組み「家族信託」について、 

元不動産屋の私が2~3分で読める程度に書いてみたいと思います。 

 

 

家族信託とは 

 

「家族信託」とは、 

将来認知症など老化が進む事を見越して、親がまだ判断力のある 

元気なうちに、自分の老後や相続に備えて信頼できる子などに 

財産の運用管理処分を託す仕組みです。 

 

①委託者:財産の所有者、運営管理を委託する人 

 

②受託者:委託を受け、運用・管理・処分できる人 

 

③受益者:財産から利益を受け取る人 

 

この3つが家族信託の当事者となります。 

 

 

例えば、不動産ですと下記の様な感じになります。 

 

①母親(委託者)が息子に空き家の管理・運用処分を委託する 

 

②息子(受託者)が母親からの委託を受け、 

実家の空き家を「賃貸」・「売却」に出し、不動産屋さんとの 

やり取りをする 

 

③母親(受益者)が「賃貸」・「売却」の利益を受け取る 

 

 

家族信託契約を結んでおくと、母親が将来認知症になっても、 

親の財産や家の活用を子が運用・管理していく事が可能です。 

 

 

 

「成年後見制度」と「家族信託」のちがい 


ここでは、「成年後見制度」と「家族信託」のちがい 

を見ていきましょう。 

 

 

◆成年後見制度 

 

①親の状態

認知症など、意思判断能力が低下した状態 

 

 

②効力の発生原因

家庭裁判所への申し立て 

 

 

③財産を管理する人

成年後見人(弁護士・司法書士など) 

 

 

④身上監護

親の生活に関わる契約や手続きを行う事が出来る 

(老人ホームの契約・病院への入院・生命保険の解約など) 

 

 

⑤財産の積極的運用・処分

財産を維持しながら、「本人のメリットになる事」に関しては 

裁判所の許可を得て支出をすることが求められる。 

 

積極的な投資・運用や合理的な理由のない売却など 

は認められない。 

 

 

⑥不動産の処分

親の家の売却は、老人ホームへの入所費用の 

捻出などの「合理的な理由」が必要 

 

 

 

◆家族信託 

 

①親の状態

元気で意思判断能力がある状態 

 

 

②効力の発生原因

親と子の間で「家族信託契約」を締結する 

 

 

③財産を管理する人

受託者(家族など。自由に決められる) 

 

 

④身上監護

信託された財産の管理と処分を行うのみの為、 

身上監護機能はない。 

  ※「身上監護」…生活全般に関する法律行為を行う権利のこと 

 

 

⑤財産の積極的運用・処分 

受託者の権限内であれば、信託目的に沿った自由な運用・目的 

に沿った自由な運用・管理・処分をする事が可能 

 

 

⑥不動産の処分

受託者の権限内であれば、「売る」「貸す」などの処分が可能 

 

 

 

 

親の空き家を活用するベストな選択とは 

 

前章の違いをさらにまとめると、 

 

「家族信託」 で出来ること

・受託者の権限内であれば、親の家を売却、建て替え、 

 アパート経営などの利活用…〇 

 

・親の生活全般に関わる契約・手続き…× 

 

 

「成年後見制度」 で出来ること

・裁判所の許可があれば、親の家を売却、建て替え、 

 アパート経営などの利活用…△もしくは× 

 

・親の生活全般に関わる契約・手続き…〇 

 

という事でした。 

 

つまり、親の空き家を活用するベストな選択とは、 

 

①親がまだ元気なうちに、将来の「意思判断能力の低下」 

を見越して「家族信託契約」を結んでおく 

 

②親が認知症になったら「成年後見制度」を始める 

 

という事になります。 

 

 

 

まとめ 

ポイント

・家族信託とは 

・成年後見制度と家族信託のちがい 

・親の空き家を活用するベストな選択とは 

 

 

今日は、「家族信託」について書いてきました。 

 

「家族信託契約」と「成年後見制度」を状況に応じて 

上手く活用していきましょう。 

 

まだ新しい制度ですので、専門家といっても 

詳しい先生と詳しくない先生に分かれます。 

 

①家族信託に詳しい司法書士を選ぶ 

 

②家族間で揉めそうなら家族信託に詳しい弁護士

に相談などをしながら契約を進めていく 

 

という事が大切ですね。 

最後までお読みいただきましてありがとうございました! 

  • この記事を書いた人

小泉 寿洋

住まいの終活相続アドバイザー/賃貸経営コンサルタント/ 不動産業界歴約18年の経験を活かし、現在は不動産に強い終活の専門家として活動中。 所有資格:終活ガイド上級(1級)・エンディングノート認定講師・終活ガイド検定認定講師・終活カウンセラー1級・宅地建物取引士・遺品整理士・相続診断士・AFP・賃貸不動産経営管理士・他多数

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