相続

「遺言書」の種類と選び方の基準


皆さんに「遺言書の準備はしていますか?」と聞くと、 

 

「我が家には大した財産がないから大丈夫」 

「息子達は皆、仲がいいから大丈夫」 

「まだ元気だから、もう少し年をとったら 

つくればいい」 

 

と安易な感じで考えている方が多くいらっしゃいます。

 

 

遺言書は家族がもめない為に作成しますが、 

誤った選択や作り方をすると 

かえってもめてしまう事になってしまいます。 

 

今日は「遺言書の種類と選び方」について 

2~3分で読める程度に書いていきます。 

 

 

遺言書を書く意味とは? 

 

ここでは、遺言書を書く意味について考えてみます。 

例えば、 

 

「この家を長男に譲りたい」 

「介護で世話になった知人にお礼がしたい」 

「財産の一部を町の学校に寄付したい」 

 

などの希望があった場合に、遺言書に記載がされていないと 

法定相続分通りに財産は分配されてしまいます。 

 

遺言書は残された家族へ自分の想いや意思を伝える手段 

として大きな意味があります。 

 

 

 

遺言書には3種類の形式がある 

 

遺言書には3種類の形式がありますので、違いを見てみましょう。 

 

①自筆証書遺言 

「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書本文を自ら書いて 

作成する遺言書のことです。 

 

 

②公正証書遺言 

「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人に作成してもらう 

遺言書のことです。 

公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式です。 

 

 

③秘密証書遺言 

「秘密証書遺言」とは、遺言書の内容を秘密にしたまま公開はせずに、 

「遺言書が存在する」という事実だけを公証役場で認証してもらえる 

遺言書のことです。 

 

実務的には①②が多いので、①②についての比較をしていきます。 

 

 

 

「自筆証書遺言」のメリット・デメリット 

 

まず、「自筆証書遺言」のメリット・デメリットについて 

見ていきます。 

 

 

①自筆証書遺言のメリット 

・費用がかからない 

・手軽に作成をする事が出来る 

・法務局で預かってもらえる 

・いつでも作成し直す事が出来る 

 

 

②自筆証書遺言のデメリット 

・全文(財産目録を除く)を自筆で書く必要がある 

・発見されない場合がある 

・紛失してしまう恐れがある 

・要件を満たしていない事で無効になる恐れがある 

・争いの種になってしまいやすい 

・法務局で預かってもらわない場合は「検認」が不要 

・隠蔽・破棄・変造されるリスクがある 

・遺言者の死亡と遺言の存在は相続人全員に知れてしまう 

 

作成するのは簡単な反面、書き方の要件を満たしていない為に 

無効となってしまうケースが多いので、デメリットも多いです。 

 

 

 

「公正証書遺言」のメリット・デメリット 

 

次に、「公正証書遺言」のメリット・デメリットについて 

見ていきます。 

 

 

①公正証書遺言のメリット 

・公証人が作成に関与する為、無効になりにくい 

・「検認」が不要 

・公証役場で原本を保管してくれるので、紛失や隠蔽などの リスクがない 

・公証人に自宅や病院に出向いてもらい作成することができる 

・文字を書けない状態で作成することができる 

 

 

②公正証書遺言のデメリット 

・費用がかかる 

・作成に手間がかかる 

・証人が2名必要 

 

 

費用や時間もかかり、公証役場で作成をしてもらう手間等も 

かかってしまうのでとても大変ですが、 

その分内容に関しては安心出来そうです。 

 

 

 

「遺言書」選び方の基準 

 

それぞれにメリット・デメリットがありましたが、 

どちらが良いのでしょうか? 

 

 

①自筆証書遺言を選ぶと良い場合 

・費用をかけずに作成したい場合 

・なるべく急いで作成したい場合 

 

 

②公正証書遺言を選ぶと良い場合 

・遺言者が高齢となっている場合 

・遺言者が自分で遺言を書くことができない場合 

・法的に確実な内容の遺言を残したい場合 

 

その時の経済的状況や、時間的余裕 

などのよって選び方の基準はそれぞれ 変わってきます。 

 専門家などに相談をしながら作成をしていきましょう。 

 

 

まとめ 

 

ポイント

・遺言書を書く意味とは? 

・遺言書には3種類の形式がある 

・「自筆証書遺言」のメリット・デメリット 

・「公正証書遺言」のメリット・デメリット 

・「遺言書」選び方の基準 

 

今日は「遺言書の種類と選び方」について 

書いてきました。 

 

親が高齢になっていると、 

「認知症」の進み具合により 

「遺言能力」があるのか、ないのか等 

様々な問題が発生します。 

 

「無効」となってしまわない様に 

 

・医師の「診断書」をもらっておく 

・公正証書遺言にする

 

など、医師や弁護士、司法書士など、 

専門家の意見も取り入れながら行動する事をおススメします。 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました! 

  • この記事を書いた人

小泉 寿洋

住まいの終活相続アドバイザー/賃貸経営コンサルタント/ 不動産業界歴約18年の経験を活かし、現在は不動産に強い終活の専門家として活動中。 所有資格:終活ガイド上級(1級)・エンディングノート認定講師・終活ガイド検定認定講師・終活カウンセラー1級・宅地建物取引士・遺品整理士・相続診断士・AFP・賃貸不動産経営管理士・他多数

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