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親が加入している保険の契約内容を知らないと損をしますよ

ほとんどの方が生命保険に入っているかと思いますが、

自分の親がどんな保険に入っているのかご存じですか?

 

親が加入している保険の契約内容を知っておく事は、

今後のことを考えるうえで重要なことです。

 

今日は「保険」について書いていきたいと思います。

 

 

加入している保険証券を探して集める

 

まず、本人からどこの保険に加入しているのかを聞き、

保険証券が手元にあるのかを確認します。

 

もし、

「どこにもない!」

「紛失してしまっている?」

という場合は、保険会社に連絡をして再発行の手続き

をして取り寄せましょう。

 

集めた保険証券はファイルなどにひとまとめにして保管します。

 

保険証券を集めたら

 

・死亡保険金のある生命保険

・医療保険などの保険

・損害保険

 

等に分け、それぞれの

 

・保険料

・保障内容

・保険金額

・解約金

 

などを細かく比較して「保険の見直し」をします。

 

この時、

 

・現在の生活に金額や内容が合っているのか

・今後送る予定の人生に金額や内容が合っているのか

 

を考えて比較していく必要があります。

 

比較が完了したら、現在加入している保険証券

の内容を一覧表を作りまとめておきましょう。

 

 

受取人が請求をしないともらえない

 

親が亡くなってしまうと自動的に保険金が相続人の口座へ

振り込まれるという事にはなりません。

 

まず、被保険者である親が亡くなったら、

受取人に指定されている人が保険会社に連絡をします。

 

基本的には

受取人(①)に指定されている人しか請求手続きは出来ませんが、

受取人もしくは相続人(②)代表選任者(③)などとなっている

保険会社もあるので、前もって契約内容や受取人が誰なのかを

確認をしておく必要があります。

 

 

死亡保険金を受け取るまでの流れ

ここでは、死亡保険金を受け取るまでの流れを見ていきましょう。

 

被保険者が亡くなる

 ↓

受取人①(もしくは②③)が保険会社に連絡

 ↓

請求の為の書類が保険会社から届く

 ↓

受取人①(もしくは②③)が保険会社に

請求手続きをする

 

・医師の死亡診断書

・死亡保険金請求書

・受取人の戸籍謄本

・印鑑証明書

・被保険者の住民票 など

 ↓

保険会社の審査

 ↓

死亡保険金の受け取り

 

 

生命保険の死亡保険金は相続対策にもなる

 

死亡保険金は「みなし財産」と呼ばれる課税対象と

なりますが、下記3つの条件を満たせば

 

500万円×法定相続人の数=「生命保険控除」

 

となり非課税となります。

 

 

【3つの条件】

 

①被保険者と保険契約者が同じであること

②受取人が相続人であること

③保険契約者(保険料の負担者)が被保険者と同じであること

 

つまり、極端な例ですと

 

・死亡保険金が1,000万円

・法定相続人が2名の場合

 

死亡保険金(1,000万円)-(500万円×2人)=0

 

という事で相続税がかからないというイメージです。

 

生命保険は節税対策として加入している方も多いです。

 

 

 

まとめ

ポイント

・親が加入している保険の保険証券を集めて一覧表にする

・契約内容を比較して「保険の見直し」をしてみる

・死亡保険金は受取人が請求をしないともらえない

・生命保険の死亡保険金は節税対策にもなる

 

親が加入している保険内容を知らないと

何かあった時に困りますし、

金銭的にも損をしてしまいます。

 

ついでに、自分の保険も見直してみる事をお勧めします。

 

古い保険ではカバーしていなかった保障内容も

新しい保険ではカバーしている場合などもあります。

 

何かのタイミングがないと保険の事は

あまり考えないと思いますが、

一度じっくり調べて検討をしてみて下さいね!

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました!

  • この記事を書いた人

小泉 寿洋

住まいの終活相続アドバイザー/賃貸経営コンサルタント/ 不動産業界歴約18年の経験を活かし、現在は不動産に強い終活の専門家として活動中。 所有資格:終活ガイド上級(1級)・エンディングノート認定講師・終活ガイド検定認定講師・終活カウンセラー1級・宅地建物取引士・遺品整理士・相続診断士・AFP・賃貸不動産経営管理士・他多数

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